協会 会則

日本デジタルアダプション協会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は一般社団法人日本デジタルアダプション協会(以下、本会)といい、英文名称はJapan Digital Adoption Association(略称 JDIAA) と表記する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、下記に置く。
150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階 WeWork内

(目的)
第3条 本会は、デジタル庁が提唱する「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」に賛同し、デジタルアダプション(デジタルの利活用・定着)の社会的な理解や価値の向上に向けた関連企業・団体エコシステム創成およびデジタル化関連事業及び雇用拡大への支援を行い、これによって1)デジタルアダプション市場の発展と2)グローバルなデジタルアダプション市場における日本のプレゼンス確立・向上を目指す。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める活動を行う。
(1)デジタルアダプションに関する情報収集・調査研究および情報発信
(2)デジタルアダプションに関する標準化の試み
(3)デジタルアダプションに関する人材育成・雇用拡大
(4)デジタルアダプション関連省庁や関連団体との連携および意見交換
(5)先進的な海外デジタルアダプション関連団体との交流及び視察
(6)その他本会の目的を達成するために必要な活動(上記(1)〜(5)の認知拡大のためのアウトリーチ活動を含む)

第2章 会員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。 
(1)正会員:本会の活動目的に賛同し、第16条に基づく理事会の承認を受け、かつ所定の会費を納めた法人または団体
(2)賛助会員:本会の活動目的に賛同し、第16条に基づく理事会の承認を受けて本会を支援してくださる法人または団体、あるいは個人

(入会)
第6条 正会員ないしは賛助会員として入会しようとする者(以下「申込者」という)は、事務局を通じ入会申込書を提出し、理事会の入会承認をもって会員になったものとみなす。

 2 本会の会員資格は入会から1年とし、10条に規定する退会通知を行わない場合自動的に1年間更新されるものとする。

(変更の届出)
第7条 会員は、その社名、住所、連絡先またはその他の本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

 2 本会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

(会費)
第8条 正会員は、以下の年会費を一括前払いで本会へ納入しなければならない。
(1)年間売上高10億円以上:24万円
(2)年間売上高 1億円以上:10万円
(3)年間売上高 1億円未満:3万円

 2 会費は,原則として毎年度の初めに支払う。期中入会者は入会月から本会の年度末月までの年会費を月割りで入会時に支払う。

 3 年度途中の退会者に対して会費の返却は行わない。

(会員種別の変更)
第9条 正会員の年間売上高の変更は遅滞なく本会に届け出るものとする。本会はその届出を持って会員の種別を変更し、本会の翌年度よりその種別による年会費を徴収する。

(会員の権利)
第10条  会員は、本会が主催あるいは共催するセミナーやイベントなどに優先的に参加できる。ただし予定数を超過する場合には抽選等により参加者を決定することがある。

(会員の義務及び会員契約の拒否及び解除)
第11条 会員は、本会則及び定款、そのほか本会が定める規約を遵守し、本会や他の会員の名誉を毀損する行為、迷惑行為を行ってはならない。同様に、反社会勢力と関わることもあってはならない。

 2 本会は、本会員、賛助会員、幹事会委員または会員登録をしようとする者(法人の場合には、その代表者及び実質的に経営権を有する者を含む。以下、併せて「対象者」という。」)が次の各号の一に該当する場合には、拒否し、または、何らの催告を要さずに対象者と締結した登録を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、当会または当会の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為または脅迫的言辞を用いたとき
(7)自らまたは第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて当会の信用を毀損し、または当会の業務を妨害する行為を行ったとき

 3 前項の規定による本会員、賛助会員、幹事会委員申請および拒否、または、対象者との登録の解除によって対象者に損害が生じた場合でも、当会は、対象者に対し、何らこれを賠償又は保証することを要しないものとする。なお、対象者との契約解除によって当会に損害が生じた場合には、対象者は当会に対してその損害を賠償するものとする。


(退会及び資格喪失)
第12条 会員は,理事会宛に退会届を提出して退会することができる。また、以下の各号に当たる場合にその資格を喪失する。
(1)除名された時
(2)法人の場合には解散・消滅した時
(3)個人の場合には死亡・失踪宣告時

 2 会員が1年以上に亘って会費を滞納したときは,理事会の決議によって退会を勧告することができる。勧告より3ヶ月しても会費を納めなかった場合には遡って勧告時に退会したとみなす。

 3 理事会は本会の信用または名誉を著しく棄損した会員を決定によって除名処分することができる。​​ただし当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第13条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。 但し不履行の義務に関してはこれを免れることはできない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他は返還しない。

(変更の届出)
第14条 会員はその氏名・住所・連絡先など本会への届出事項に変更があった場合には速やかに所定の手続きに則り変更の手続きを行うものとする。

2 本会は、会員が前項の手続きを行わなかったことによる不利益についての責を負わない。

第3章 役員・役職

(役員の種別)
第15条 本会に、次の役員を置く。
(1)代表理事:1名
(2)理事:3名以上(代表理事を含む)
(2)監事:1名以上

第4章 運営

(会の運営)
第16条 本会の運営は、代表理事及び理事が行う。
2 代表理事及び理事は、会員の入会審査や退会勧告、各種事業の開催などの重要事項を審議する。

(事務)
第17条 本会の運営に関する事務処理は、代表理事及び理事が行う。

(運営事務局)
第18条 本会の円滑な活動のために事務局を設置し、代表理事及び理事の判断によってそれを第三者に委託することがある。

(事業年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。

第5章 その他

(免責及び損害賠償)
第21条 本会は会員の情報交換、相互交流、事業活動全般の援助を行うが、経済的利益を保障するものではない。
 2 会員は本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとする。
 3 会員間の問題に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。

(知的財産権)
第22条 会員は、本会が権利を有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下、「知的財産権」という)を尊重するものとし、本会からその使用について事前に書面による許諾を得た場合を除き、これを無断で使用してはならない。

(個人情報の保護)
第23条 会員は、本会もしくは部会の運営または活動により知り得た個人情報及び機密情報を秘密に保つためにその管理に万全を期するものとし、これらを個人情報の保護に関する法律およびその他の適用される全ての法令等に従って適切に取り扱わなければならない。

(機密保持)
第24条 本会及び会員は、本会の活動に関連して、他の者から機密保持を条件に提供された情報(以下「機密情報」という。)については、これを厳に機密として保持し、機密情報を提供した者から事前に承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示してはならない。

(条項等の無効)
第25条 本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。

(合意管轄)
第26条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本会の総ての会員に本会則を適用するもとのし、総ての会員は本会則に同意し、遵守するものとする。

(付則)本会則は、2022年10月26日から施行する。